資産を確保するために我が家の家計事情や節税対策の情報発信!旅行専門学校を4年通っていた経験から旅行プランもたまに提供。よろしくお願い致します。
この記事でわかる解決できる悩み!!
- 『老後資金』の年金はいくら?
- 年金はどのように受給される?
- 年金にも税金がかかる?
今回は『今後の老後資金計画(出口)』というテーマでお送りしたいと思います。
年金は、どのくらいもらえるか把握されたことはありますか。
この記事で紹介する内容を把握すれば、いくらお金が手元に残るか人生設計ができます。
なぜなら、将来の老後資金でもらえる年金は受取り方次第で大きく税金負担が変わってくるからです。
- 『国の年金』
- 『確定拠出年金』
- 『退職金』
- 『その他年金』
この記事では上記を組み合わせし、いかに課税が発生するリスクを抑える方法について解説してます。
記事を読み終えれば、自分の将来もらえる受給額を照らし合わせて、老後のライフプランへ参考にしてみてください。
➡️『企業型DCとiDeCo併用化』誰でもできる資産加速(入口戦略)
➡️『確定拠出年金』と『公的年金』合計受給額の把握(出口戦略)応用編
『確定拠出年金』と『公的年金』合計受給額の把握(出口戦略)基本編
目次
『年金は基本60歳から65歳からもらえる』というイメージがあるかと思います。
退職金とその他年金と組み合わせや受給時よって、税金を払う必要がない方法があります。
自分が加入している年金を把握し、トータル的に受給予想をしてみくださいませ。
- 老後に受け取る年金の種類と自分年金を把握
- 年金の受取り方(出口戦略)
基本編
『確定拠出年金』受給できるタイミング
『確定拠出年金』の受取り方
老後に受け取る年金の種類と自分年金を把握
まず、将来老後資金でもらえる年金ついて整理です。
①国の年金
『公的年金』とも言いますが、以下となります。
- 自営業が加入する『国民年金』
- 会社員や公務員が加入する『厚生年金』
- 厚生年金加入者に扶養されている配偶者
②企業年金
勤務先独自の年金制度です。
金額、受取り期間など条件が充実している会社もあれば、制度自体まったく設けてない会社もあります。
企業型DC(確定拠出年金)、厚生年金基金、退職金を年金受取りするケースを『企業年金』といいます。
③私的年金
個人が任意で老後のために用意するもの。
『私的』とありながら、国の制度である『iDeCo(確定拠出年金)』『小規模企業共済』はここに当てはまります。
『個人年金保険(共済)』も代表的な一つです。
『年金』は『雑所得』扱いとなります。しかし、個人年金保険のような自分が支払った金額を経費として差し引くため、考え方が違います。
自分の『①国の年金』を把握
まずは、自分の年金がどのくらいか把握『日本年金機構(ねんきんネット)』することが必要。
暫定的な金額ですが、そこから手取りを理解することも大切です。
会社員の場合、手取りの給与は額面の「8割」程度という場合が多いですが、年金の場合は「9割」程度が目安です。
- 原則として『65歳』から受け取れる
- 60歳以上なら繰上げ受給できる減給
(63歳繰上げれば12%減)
年金の受取り方(出口戦略)基本編
出口戦略の基本編として、『確定拠出年金』仕組みの把握です。
- 『確定拠出年金』受給できるタイミング
- 『確定拠出年金』の受取り方
基本を把握することで応用編にて自分に合う税金を負担戦略につながります。
『確定拠出年金』受給できるタイミング
基本『確定拠出年金』は、『60歳以降でない』と引き出すことができないリスクがあります。
『障害給付金』『死亡一時金』『老齢給付金』の3種類があり、例外的に「脱退一時金」もあります。
『確定拠出年金法』という法律の下で運営されており、確定拠出年金の財産は税金の滞納処分以外では差し押さえができない『差押禁止財産』と規定されています。
障害給付金
一つ目は『障害給付金』です。国の障害基礎年金を受けられる程度の病気や怪我などで障害を抱えてしまった場合のみ対象。
60歳前でも引き出すことができ、所得とみなされないため非課税となります。
死亡一時金
二つ目は『死亡一時金』です。加入している本人が死んでしまったときに、遺族が受け取れるお金です。
- 受取り『一時金』のみ
(均等割は不可) - 遺族が自分で請求しないともらえない
- 放っておいたら振り込まれることはない
※『一時金』・・・一度だけ支給する金。継続的に支給される年金などに対する。後述紹介
死亡一時金を受け取るためには、死亡日から5年以内です。ただし、『相続税』が発生する場合があります。
コールセンターに連絡し、手続き方法や請求書類について教えてもらうと良いです。
死亡してから3年以内に請求すれば、下記対象です。
- 『みなし相続財産』
- 『500万×法定相続人分の非課税枠』
配偶者と子2人なら、法定相続人3人✖️500万円により、1500万円の非課税枠になります。
『死亡一時金』の金額が生命保険金や死亡退職金あわせての非課税枠となります。
「脱退一時金」
『脱退一時金』は確定拠出年金や厚生年金基金などの制度から短期間で脱退した人が受け取ることができる一時金のことです。
要件はさまざまですが、『iDeCo』と『企業型DC』の違ってます。
- 国民年金の保険料免除者であること
- 障害給付金の受給者でないこと
- その他
- 企業型・個人型確定拠出年金の加入者
- 上記の運用指図者でないこと
- 確定拠出年金で積立た資産残高が15,000円以下である
- その他
『運用指示者』・・・・掛金を出すことなく金融商品の運用だけを行っている人。
老齢給付金
最後がみなさんが望んでいる60歳〜75歳の自分の好きなときに受け取れる『年金』を指します。
『確定拠出年金』の受取り方
(出典:広島銀行)
『老後給付金』に関する『確定拠出年金』(iDeCo・企業型DC)受取り方は、以下いずれかになります。
- 『年金』
- 『一時金』
- 『一時金と年金の併給』
どの受取り方法も一定の非課税が使えますが課税が発生した場合は所得扱いが変わります。
- 『年金』
➡️雑所得 - 『一時金』
➡️退職所得 - 『併給』
➡️『雑所得』と『退職所得』
『一時金』『年金』『一時金と年金の併給』が一般的ですが、金融期間によっては併給を選べないことも。
受け取り方の選択肢が多い方がいいので、iDeCoは自分で金融機関を選べるのでチェックが必要です。
確定拠出年金だけ課税されるわけでなく、退職金や国の年金と合わせて税金の計算がされます。
『年金』控除できる金額把握
『年金』として受け取る場合は、毎年『均等額』で取り崩しされ、雑所得となります。
『公的年金等控除額』という非課税枠があり、何歳で年金を受け取るかで、非課税枠が変わります。
- 60代前半
=年60万円 - 60代後半
=年110万円
60歳から再雇用として働く場合は、以下の考え方となります。
60歳定年 ⇦ 再雇用で働く ⇨ 65歳 ⇦ 年金だけの生活 ⇨
ーーー退職金を年金受取りするとーー
2つ合わせて総合課税 | 雑所得として課税 |
給与所得(再雇用)+退職金の年金受取り | 国の年金+退職金の年金受取り |
雑所得は、給与所得などのその年の他の所得と合算して『総合課税』となります。
累進課税で所得率は最大45%まで上がり、住民税10%と合計税率は最大55%になります。
改めて『公的年金等控除額』の対象を認識してみます。
- 国の年金
- 退職金の年金受取り
- 企業年金
- 企業型DCの年金受取り
- iDeCoの年金受取り
出典:公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法(国税庁)
【年金の受取り方に注意点!】
①『会社勤務の方は要確認です!!』
- 会社によって従業員受取り方法の選択肢がない
- 強制的に『年金受取り』となる場合もある
- 定期的安定と反対に大幅に収入がなくなる
②『年金に入るすぎると危険!要確認です!!』
65歳以上で以下『年金』制度を多く活用していると
- 『国の年金』
- 『企業年金』
- 『個人年金保険』
『公的年金等控除』では、控除しきれない場合があります。
③『保険料も負担あり!要確認です!!』
- 年金額が増えるほど、雑所得が多く
➡️社会保険料が高くなります。 - 65歳以降で完全リタイアすると、下記の保険へ切り替わり、受取り始めると税金や社会保険料の負担が重く、手取りが想定外になり得ます。
- 国民健康保険
- 介護保険年金額
逆に65歳以降も働き続けると給料に対して厚生年金保険料と健康保険料はかかります。
要するに、上記の二つの保険料の対象外となります。
『一時金』の控除できる金額を把握
一括でお金を引き出す方法もあります。所得税+住民税が計算されますが、勤続年数に応じた『非課税枠(退職所得控除額)』があります。
指定された控除額まで課税は発生しません。
- 退職金
- 企業型DC
- iDeCo
- 小規模企業共済
非課税枠の計算式は以下ですが、勤続年数及びiDeCoであれば加入年数で算出されます。
【退職時の所得控除の計算方法】
勤続年数 (加入) |
控除 | |
20年以下 | 勤続年数 (iDeCoの場合は加入年数)✖️40万円(20年以下の場合) |
|
20年超える | 800万円+(70万円✖️(勤続年数ー20)) |
例 勤続年数が15年と3ヶ月の人の退職所得控除額を計算する場合、勤続年数は端数を切り上げて16年です。
ただ、終身雇用を前提とした税制を巡り、2021年度の経済財政白書は見直しを促してます。
要するに勤続20年超の優遇税制見直しが改悪されそうです。(日本経済新聞)
『年金と一時金の併給』の控除できる金額を把握
3つ目は、雑所得+退職所得を組み合わせです。
これまでご紹介しました『年金』と『一時金』の同じ時期に受給する対策方法となります。
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ここまではが出口戦略の基礎編となります。
混乱する場面もあるかと思いますが、何度もイメージしながら確認すれば、次のステップにつながります。
後編は、応用編では一時金や年金を受給について深掘りし、例をつけて解説させて頂いて居りますので参考にしてくださいませ。
➡️『確定拠出年金』と『公的年金』合計受給額の把握(出口戦略)応用編
➡️【給料明細の見方】サラリーマンの社会保険制度(年金)把握はマスト
➡️【家計簿アプリ『マネーフォワード ME』】資産形成する管理方法