サラリーマン節税(家計見直し)

【源泉徴収票の見方】サラリーマンが把握していない年末調整の理解

ミルク
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こんにちはミルクです。
資産を確保するために我が家の家計事情や節税対策の情報発信。そして旅行専門学校を4年通っていた経験から旅行プランもたまに提供。よろしくお願い致します。

年末に送付される『源泉徴収票』ですが、マジまじと確認されたことはありますでしょうか。

 

一般的には、会社員の所得税の支払いはこの書類をもって完結します。

 

源泉徴収票の内容を理解しているかしていないかど、今後の資産形成で大きく影響します。なぜなら、手取り増やすためには税金を少しでも減らすことが一つのカギだからです。

 

本記事は、この『源泉徴収票』の読み解き!!仕組みとどのくらい税金を支払っているかの事例を持ちながらご紹介させて頂きます。

 

記事を読み終わると、今後資産形成する上で役立つはずです。自分の源泉徴収票と比べて、どの位税金を支払っているか確認くださいませ。

この記事のポイント!!

  • 『源泉徴収票の見方がわからない
  • 『自分の税金を把握したい』
  • 『今後の資産形成:把握しないといけない源泉徴収票
ミルク
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仕組みを利用するのではなく、仕組みを作る人になって行きましょう。

【源泉徴収票の見方】サラリーマンが把握していない年末調整の理解

目次

源泉徴収の見方について

支払金額✔︎①

まず、①『支払金額』は、基本給、役職手当、家族手当、住宅手当など、その年に会社から支給される金額から、課税対象とならない交通費(非課税枠)を除いたものです。

 

通勤手当は、月10万までの交通費であれば、課税対象にはなりません。

 

理由としては、通勤手当が会社への通勤に関する実費を補填することを目的としているため。所得と考えることに当たらないのです。

 

旅費、海外渡航費、制服、社宅、技術習得費用なども所得税はかかりませんよ〜!

 

会社からの給与以外に収入源がない人の場合は、この金額が『年収』となります。

給与所得控除の金額✔︎②

②ここからよくわらない方が多いのでないかと思います。

 

①の額から、会社員に認められる経費(給料所得控除=所得税・住民税の課税対象とならいない金額)を差し引いた後の金額となります。

 

本来、経費は個人事業主等では、通信費をはじめ減価償却費(パソコン、カメラ)、地代家賃などあります。

 

会社に認められる経費とは、国税庁のサイトから提示しており、給与等の収入金額に応じて、次のような計算に基づいて算出されます。

 

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、『所得税法別表第五』のリストから選定することになります。

所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)】

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

所得控除の額の合計額✔︎③

③控除額の合計額が記載されております。

『年末調整』にてご提出する際に扶養家族有無、生命保険の負担有無などによって認めれる控除額となります。控除が多いほど、負担する税金が少なくなるということです。

 

そこで会社に関係する所得税・住民税の主な控除項目をリストアップしました。

✔︎a.②前術のべた給料所得控除・・会社員に認められた経費

✔︎b.社会保険料控除・・1年間に支払った社会保険料

✔︎c.生命保険料控除・・1年間に支払った生命保険料及び個人年金保険料

✔︎d.地震保険・・1年間に支払った地震保険料

✔︎e.配偶者控除・・所得48万(38万)以下の配偶者に認められる必要経緯。但し居住者の合計所得金額に応じて。(下記参照)

✔︎f.配偶者特別控除・・配偶者の合計取得金額に応じて変動。但し居住者の合計所得金額に応じて。(下記参照)

✔︎g.扶養控除・・扶養に親族に対して認められる必要経費。

✔︎h.基礎控除・・納税者に対し必ず認めてられる必要経費。

源泉徴収税額✔︎④

1年間に支払いしなければならない所得税の合計額となります。

 

計算方法は、給与所得から合計所得控除を差し引いた価格を下記の表に割り当てることになります。

源泉徴収される所得税額となりますが、■1年間に給与天引きされた所得税額→徴収される方や□1年間に給与天引きされた所得税額→還付される方に分かれます。

 

因みに、補足となりますが1月〜11月までの月々の所得税の天引きは額は概算です。

 

会社は給与所得の源泉徴収税額表をもとに算出しており、年末調整を確認して、12月の給料でそれまでの天引きした所得税の合計と正式な納税額との差額調整が行われます。

 

それでは事例持ちながら、お金を算出して行きましょう。

事例用いた算出してみよう

①本人年収:450万としておきましょう。
(パート勤め妻の年収:100万)

  • 年間の社会保険料:65万
    (概算としております。)
  • 生命保険料:10万
  • 個人年金料:10万
  • 地震保険料:2万

 

【計算算出】源泉徴収票をもとに解説
①支払金額:450万
②給与所得控除後の金額:450万により、下記の表から選定。

4,500,000円〜4,504,000の間になりますので、3,060,000円となります。

所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)】

③所得控除の金額:基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険控除、年金保険控除、地震保険控除が対象となります。

  • 基礎控除:48万
    (年収:2,400万以下)
  • 配偶者控除:38万
  • 社会保険料控除:65万
  • 生命保険控除:4万
  • 金保険控除:4万
  • 地震保険控除:2万

所得控除合計:161万

④源泉徴収額:課税所得金額:②ー③=306万ー161万=145万
所得税計算:(195万以下)の為、145万×5%=72,500円
(課税所得は1000円未満は端数は切り捨て)
より、72,000円

 

⑤平成25年から25年間は東日本大震災の復興特別所得があり、復興特別所得税として2.1%がかかります。

 

つまり、72,000円×2.1%=73,500円となります。
(100円未満は切り捨て)

 

※因みに独身のケースの場合
配偶者控除がありませんので、③所得控除は123万となります。

 

源泉徴収額:課税所得金額:②ー③=306万ー123万=183万
所得税計算:(195万以下)の為、183万×5%=91,500円


復興特別所得税を合わせて、92,900円になります。

 

家族の控除がとても多いと、差額が大いに変わっていくことが分かりますね。

一言

本記事では源泉徴収票の見方についてご紹介させて頂きました。税金の算出される方法を知った上で、サラリーマンの節税対策はこれから必須となります。

 

所得税の税率は、所得に応じて階段式に税率が高くなりますので、仕組みを理解した後は、自ら仕組みを作り、節税対策に励んで見てはどうでしょうか。

 

本日もありがとうございました。

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