資産を確保するために我が家の家計事情や節税対策の情報発信。そして旅行専門学校を4年通っていた経験から旅行プランもたまに提供。よろしくお願い致します。
この記事でわかる解決できる悩み!!
- 『老後資金』の年金はいくらになる!?
- 年金はどのように受給されるか知りたい方
- 年金にも税金がかかるって本当!?
『今後の老後資金計画(出口)応用編』というテーマでお送りしたいと思います。基礎編をまだ拝見されていなければこちらからご紹介。
基本編はこちらから
➡️『確定拠出年金』と『公的年金』合計受給額の把握(出口戦略)基本編
確定拠出年金の受取り方は、人によって最適な方法が異なります。
- 『年金』で受取るほうがよい
- 『一時金』で受取るほうがよい
- 受取り方を組み合わせたほうがよい
合わせて公的年金や退職金の仕組みや見込額も理解しておくことが大事です。
★退職所得控除をフルに使い切る
★公的年金控除を使い切る
- 2022年5月から確定拠出年金の加入可能年齢が拡大
- 退職金の受取り方は、一時金の方が実は得
- 『確定拠出年金』の受取り方戦略
- 数値を使ってお得な受取り方の確認
退職金及び確定拠出年金は、分離課税といって一時金の場合、単独で税金が計算されます。
2022年5月から確定拠出年金の加入可能年齢が拡大
目次
2022年5月から企業型DCとiDeCo両方の加入可能年齢が拡大します。
企業型DCの加入可能年齢が70歳未満まで拡大
- 原則60歳未満まで
- 特別な規定により延長できる場合も65歳未満まで
65歳以上から70歳になるまで働きたい方は企業型DCの拠出を継続して年金受給額を増やすことができます。
60歳となる前から同一の事業所含め、それまで勤めていた会社➡️他のグループ会社に転勤することになった人なども企業型DCに加入可です。
iDeCoの加入可能年齢が65歳未満までに拡大
iDeCoに関しても、これまで加入可能年齢が60歳未満まででしたが、65歳まで伸びました。
サラリーマンや公務員などが該当する第2号被保険者及び国民年金に任意加入している方で自営業、第3号被保険者も対象です。
受給開始時期の上限が75歳まで延長(2022年4月~)
上記に伴い、受給を開始する年齢の上限も75歳まで延長されました。
60歳から75歳までの間で自由に選択できるようになります。
退職金の受取り方は、一時金の方が実は得!
退職金の限定で受取り方法についてですが、『一時金』か『年金』か選ぶ場合どちらかを選ぶことになります。
- 一回で給付される『一時金』
- 毎月給付される『年金』
当たり前ですが『非課税枠を超過してしまう』と課税が発生します。単純に好きな方だけで選定してしまうと、税金が負担が。。
負担が少ないのは、『一時金』の受取りが有利です。
なぜなら、退職金には社会保険料がかからないので、丸々非課税枠で抑えるのであれば、手取りをそのままもらえるからです。
一方、『年金受取り』をすると勤務先がそのお金を運用し続けてくれるので、『額面収入』だけ増えてしまう。
何度もお伝えてしまいますが、給料と確定拠出年金や国の年金を合計すると年金の受取りの方が非課税が超えるリスクは高いのです。
- 年金運用率が3%と高く長期運用
- 基礎控除や配偶者控除等の控除を活用
ライフプランに応じて『退職所得控除額』と『公的年金等控除額』をフル活用をオススメです。
『確定拠出年金』の受取り方戦略
次に『確定拠出年金』受取り方の戦略について、『退職金』を上手に控除を利用する方法となります。
- 確定拠出年金の受取額・加入年数
- 勤務先での退職金有無・勤続年数
- 公的年金受給額など
これらの前提が人によって全然違うので都度判断が必要なのです。
退職所得控除の計算方法についておさらい
- 800万円+(70✖️(勤続年数ー20年を超えた勤続年数))
- 40万円✖️勤続年数
公的年金控除の計算方法についておさらい
- 65未満は年額60万
- 65以上は年額110万
同じ年に退職金と確定拠出年金を一時金で受け取る場合
結論から同じ年に退職金と確定拠出年金を一時金で受け取ることは得策ではありません。
- 複数の一時金を合算『退職所得』として税金を計算
- 『退職所得控除』の勤続・加入年数は長い方から
『退職金』と『確定拠出年金』を同時に受給すると、纏めた金額から『退職所得控除』が引かれてしまうのです。
このケースだと税金の負担が多いのです。ただ、非課税枠で収まるのであれば問題ありません。
- 同年の場合『退職金』と『確定拠出年金』、控除は別々に使えない
- 確定拠出年金と退職金の受取り時期をずらす方法が得策
『一時金』と『年金』組み合わせ『併用』の場合
- 『退職所得控除』範囲内で一時金として受け取り
- 『公的年金控除』範囲内で小分けにし年金として
【退職金を『退職所得控除』の控除枠範囲で、『確定拠出年金』は仮に5年間の年受取り50万円とした場合】
非課税である『公的年金控除』が60万円のため、手取りはそのまま受け取ることができるということです。
65歳以上の人は、年額110万までの年金が非課税となります。
『公的年金控除』をフル活用!60歳からであれば、毎年60万円控除が可能
『サラリーマン』での控除フル活用の受取り方
『退職金所得控除』は先述通り、一度しか使えません。しかし、ある一定期間をおけば改めて控除を利用することが可能なのです。
つまり、『確定拠出年金』と『退職金』の受け取り時は同時期でなければ、活用できるということです。
- 勤務先から退職金(60歳)を受け取って、その15年以上後に確定拠出年金で一時金を受け取る(75歳)
- 確定拠出年金で一時金(60歳)を受け取って、その5年以上後に勤務先から退職金(65歳)を受け取る
フリーランスの場合『小規模企業共済』に入っていれば、退職金扱いになります。
『退職金非課税枠』を超えてしまう場合は、一定期間、時期をずらして受給する方法もある
『厚生年金保険料』を支払いは課税可能大
サラリーマンは厚生年金保険料を払っているので『公的年金』を合算すると、さらに控除を超える可能性が高い。
現状、65歳以上から受給できる国民年金は満額で約80万です。
- 国民年金+厚生年金
(平均受給額が年額約170万円) - 確定拠出年金
『iDeCo手数料』と『運用利回り』
これまで『一時金』と『年金』と控除をフル活用することについてご紹介しました。
しかし、長期間運用する場合、手数料と運用利回りの状況によるデメリットがあることも認識が必要です。
iDeCo手数料
企業型DCのみであれば会社で手数料を負担してくれますがiDeCoを個人で保有しているため、手数料がかかります。
- 管理料がかかる期間が15年
(60歳から75歳) - 金融機関によるが15年で安くでも3万円負担
- 管理料の視点から『早く受け取った方がお得』
『給付金事務手数料』は1回あたりの金額は、440円です。
『一時金』受け取りなら1回しかかからない(440円)ので、『一時受け取りがお得』ということになります。
運用利回り
60歳から75歳までiDeCoで継続して運用するリスクも場合によります。
暴落するタイミングは誰も予想できませんが認識が必要です。
数値を使ってお得な受取り方の確認
受取り方を『数値』を使って確認してみます。
- 国の年金は繰り下げ受給をすると増額
- 勤続期間が長いなら、『退職所得控除』の枠を利用
- 国の年金は、他の年金をずらして受け取る方が良い
✔️①退職一時金と確定拠出年金の一時金を同年
勤続年数40年 企業型DC25年
- 退職一時金 1200万円
- 確定拠出年金(企業型DC) 800万円
65歳まで働いて、退職一時金と確定拠出年金の一時金を同年に受けとり、会社の勤続年数から退職所得控除を計算すると、2つの一時金は非課税。
※退職一時金と確定拠出年金のどちらか勤務年数(加入)が多い方から計算されます。
- 800万円+(70万円✖️(40年ー20年))=2200万円
- ((1200万円+800万円)ー2200万円)✖️1/2=0
確定拠出年金の場合は、口座管理手数料がかかるので、もし60歳で受け取っても非課税枠となり問題ありません。
(5年間ルール)
✔️②一時金と年金の使いわけ
勤続年数40年 iDeCo25年
- 退職一時金 1000万円
- 確定拠出年金(iDeCo)1000万円
- 企業確定給付金(DB)
- 国の年金(65歳から)
60歳で退職一時金とiDeCoの一時金を同年に受け取り、また企業確定給付金とiDeCo残りの資産を年金として65歳まで受取り、65歳から国の年金を受給する。
退職一時金とiDeCoの一時金にかかる税金
- 800万円+(70万円✖️40年−20年)=2200万円(退職所得控除)
- ((1000万円+1000万円)ー2200万円)✖️1/2=0円(退職所得)
- 年金にかかる税金(61歳〜64歳)
DBの年金+公的年金から『公的年金等控除額』を算出し、公的年金等の総収入から『公的年金等控除額』を引くと『雑所得』。
そこから、基礎控除や社会保険料控除を調整すれば、0円となるケースも。
✔️③自営業など国民年金の使い分け
勤続年数40年 iDeCo15年
- 共済一時金 1500万円
- iDeCoの年金(10年) 年間80万円 70歳から
- 国の年金 70歳から
小規模企業共済の一時金を65歳で受取り、iDeCoは70歳から10年間の年金を受け取る。公的年金は70歳からの繰り下げ受給。
①小規模共済の一時金にかかる税金(65歳のとき)
- 800万円+(70万円✖️(40年−20年)=2200万円(退職控除額)
- 1500万円ー2200万円✖️1/2=0円(退職所得)
公的年金とiDeCoの年金にかかる税金(70歳のとき〜)
65歳以上は公的年金等控除額120万円になるので、公的年金等の総収入から『公的年金等控除額』を引くと『雑所得』。
そこから、基礎控除や社会保険料控除を調整すれば、0円となるケースも。
一言(纏め)
『今後の老後資金計画(出口)について解説させていただきました。受取り方で税金の負担の差が出てきます。
- 一時金で受け取れる退職金は、非課税枠である『退職所得控除額』をフル活用
- 退職金の年金受取り、企業年金、DCの年金受取りが多い場合は、早めに受取り。非課税枠『公的年金等控除額』を60歳から活用
- 少ない給料でも社会保険に加入する働き方を長く続け、国民健康保険と介護保険の加入時期を遅らせる
(手取りが増える) - 本当に節税になるかは人によるリスクをを取って100%株式投資へ➡️少しずつ株式を売却し、定期預金へ組み替える方法もあり。
改変はまだ変わることはあり得ますので、常に社会情勢の情報得て自分のライフプラン価値観でお金と向き合って進めてくださいませ。
本日もありがとうございました。
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