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6月給与から『住民税』の天引きされ、見直しに疑問に思ったことはありませんでしたでしょうか。
この記事を読んで頂ければ、住民税の内容を認識することで、手取り額を多くすることができるからです。
私も、理解することで少しでも手取りを増やすことから始めており、情報が不可欠な世の中だからです。
この記事では、住民税の仕組みから、計算方法など、税制優遇について紹介しております。
仕組みを理解したことで、きっとあなたの預金も増えることでしょう。
この記事でわかる解決できる悩み!!
年功序列から成果主義の時代へ
目次
会社員の給与は過度期を迎えており、年功序列・定期昇給から成果主義・年俸制が主流になる日が来るかもしれません。
- 役職手当
- 住宅手当
- 家族手当
『会社へ貢献に対する報酬』だけ出なく、上記『暮らしを支える生活給』も含まれていましたね。
ただし、経済環境が変わっていく世の中であり、会社は吸収合併され、最悪の場合は倒産。
『成果主義が導入されれば、給与が勤続年数とともにエスカレータ式に上がるわけではない』と時代に移りつつあります。
『手取り給与』は、自分で自由に使えるお金。年々、税制変更や社会保険制度の変更などにより、年収が同額のままであれば減少しているのが実態。
『税金』『社会保険料』などいった部分を注意を払い、今後の仕組みを理解することをオススメしますね。
資産を増やすために仕組みを理解し、その仕組みを活用することで資産形成を増やすことが今後の未来につながると思います。
そこで本記事では、『住民税』仕組みを解説ですね。ご存知の方もいらっしゃるとお思いますが、見直しのつもりで確認してみてくださいね。
住民税の仕組みを知る手取り額を増やそう
給与から天引きされる税金のうち、『住民税』は地方自治体に納める地方税でであり、都道府県民税と区市町村民税の2つ合わせたものです。
1月1日現在の居住地で課税され、年の途中で引っ越し場合でも、1月1日の居住地に対し、その年一年分を住民税を納めることが必須となりますね。
ザックリ「課税所得の10%くらい」と覚えておく
住民税には、『所得割』と『均等割』に分かれています。
『所得割』は一律10%となり、都道府県民税と市町村民税へ内訳されることになります。
- 都道府県民税4%
- 市町村民税6%
『均等割』は後述に順番に紹介しますが、特別区民税分が3500円、都民税分が1500円、合計5,000円となりこの額は所得に関係なく変わりありません。
住民税=均等割+所得割
=5,000円+(200万✖️10%)
=5,000円+20万円
=205,000円
『住民税』地域別の価格格差について
『俺の地区は住民税が高いだよな〜』『私の市は安くて助かる!!』と会話されたことはありませんでしょうか。
私も若い頃は、同期と話はした記憶があるのですが、実はそれは勘違い!!?
これは都市伝説みたいなもので、住民税はほぼ全国税率は10%一律なのです。ただ、税率に差はなくても税収の多い自治体は住民サービスが充実している可能性は高いところもあるようです。
誰でもわかる住民税の仕組みの理解について
まず理解するポイントとして、所得税も住民税も年収から計算されている訳ではありません。計算する際の基準は、『所得』です。
『所得』とは、1年間に稼いだ収入(⇦これが年収です。)から必要経費として認めれる金額(控除額)を差し引いた、残りの額のことをいいます。
『控除』は各家庭においての事情によって計算されます。
- 扶養家族の有無やその年齢などにより、さまざな控除項目がある
- 同じ控除項目であっても、所得税と住民税では収入から控除できる額が異なる
『住民税』発生までの流れ
源泉徴収票の控えは、住民税の計算のために居住地の役所にも送付されます。
源泉徴収票のデータをもとに住民税は計算され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて、毎月の給与から天引きされます。
源泉徴収票の説明はこちらから
➡️【源泉徴収票の見方】サラリーマンが把握していない年末調整の理解
住民税のスケジュール翌年の6月から支払い開始となります。
住民税は前年の所得に対して市区町が課税する者で、会社員の場合は1月1日から12月31日の所得に対する住民税が、翌年の6月から翌々年の5月までに、12回に分けて給与より天引。
つまり、『前年の給与に対して、後払いに形で支払うことになります。』
- 所得税情報をもとに住民税を計算
- 年末調整は住民税においても重要
もし入社2年目でも給与が変わらなければ、入社1年目より2年目の方が住民税の負担がある分、手取り額が少なくなってしまうことがあるのです。
『給与所得等に係る特別市区民税・県都民税』
(特別徴収税額の決定)の計算方法
✔️ポイント①『給与所得』について
まずは用紙の左上から数値から見ていきましょう。
全国平均年収約430万を例に解説しますので、自分自身の通知書と比べてみてください。
所得 | 給与収入 | 4,316,674 |
---|---|---|
給与所得① | 3,012,800 | |
その他の所得計 | 0 |
『源泉徴収票』に記載されている金額と同じ?
「給与所得①」は、天引きされる前の給与収入から「給与所得控除」を差し引いたものです。控除される金額は、下記表のように収入の金額によって決められています。
例として「給与収入」が4,316,674円で「給与所得」が3,012,800円となります。
給与収入 (額面の年収) |
給与所得① |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円まで | (A)-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | (C)×60%+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | (C)×70%-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | (C)×80%-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 | (A)×90%-1,100,000円 |
8,500,000円から | (A)-1,950,000円 |
A=給与収入(額面の年収)
B=A÷4000(小数点以下切捨て)
C= B×4000(注記)上記の表は「令和3年度」の住民税を計算する際に使用する給与所得に関する計算表です。
給与所得「3,012,800円」の計算方法してみましょう。
年収:4,316,674円
- 4,316,674円=給与収入
(額面の年収) - 1079=4,316,674円÷4000
(小数点以下切捨て) - 4,316,000円= 1079×4000
- 上記3,600,000円から6,599,999円の数式から算出
- 3,012,800円=4,316,000円✖️80%ー440,000円
- 給与所得=3,012,800円になります。
皆さんは計算できましたでしょうか。ただ、給与所得の「3,012,800円」にそのまま課税されるわけではありません。
✔️ポイント②『所得控除額』について
前術に記載した通り、このまま『課税』されるわけではないのです。家族の人数や保険など『控除』という仕組みがあります。
所得控除 | 雑損 | 0 | 障・寡・勤 | 0 |
---|---|---|---|---|
医療費 | 0 | 配偶者 | 0 | |
社会保険料 | 634,631 | 配偶者特別 | 0 | |
小規模企業共済 | 0 | 扶養 | 0 | |
生命保険料 | 51,369 | 基礎 | 430,000 | |
地震保険料 | 0 | 所得控除合計② | 1,116,000 |
『所得控除』14種類もある事実
控除には14種類あり、基本的に本人の所得について判断しますが、障害者や扶養控除、配偶者控除のな対象とするものもあります。
- 雑損控除
災害や盗難、横領などによって、資産について損害を受けた場合に受けることができる一定金額の所得控除です。 - 医療費控除
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。 - 社会保険料控除
1年間に支払った社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料なお)全額控除です。 - 小規模企業共済等掛金控除
共済契約の掛金や、確定拠出年金法で定めている個人型年金の掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金を適用されます。
(確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)) - 生命保険料控除
1年間に支払った生命保険料及び個人年金保険料の金額に応じて一定の金額の控除を受けることできます。 - 地震保険料控除
1年間に支払った地震保険料の金額に応じて一定の金額が控除を受けることできます。 - 寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄付金を支出した場合に、受けることができる所得控除です。 - 障害者控除
納税本人、または控除の対象となる配偶者に当てはまる場合に受けることができる所得控除です。
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人) - 寡婦(寡夫)控除
婚姻関係にあったパートナーと死別したり離縁したりした後、再婚せずにいる方や、夫や妻の生死が不明の方であれば必要経費として認めれられるものです。 - 勤労学生控除
所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 - 配偶者控除
納税者に控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の受けることができる所得控除です。
(控除配偶者所得48万円以下の配偶者に認めれれる必要経費) - 配偶者特別控除
一定の金額の所得控除に受けれられる配偶者特別控除という制度が設けられてます。
(配偶者所得48万円超123万円未満の配偶者に認めれれる必要経費) - 扶養控除
納税者に扶養家族がいる場合には、一定の金額の控除が受けられます。 - 基礎控除
全ての納税者に対し認められる必要経費です。
控除は14種類となりますが、『独身サラリーマンを例にこの中での主に多い『社会保険料』『生命保険料』『基礎控除』をスポットをあて、参考に計算してみたいと思います。
ここで『生命保険料』『基礎控除』は、所得税との適用限度額が違いますので、注意くださいね。
『源泉徴収票』に記載されている価格と相違しているので疑問を持つかと思います。
①『生命保険料』の適用限度控除額
生命保険料には、『一般生命保険料控除』『介護医療保険料控除』『個人年金保険料控除』
- 所得税・・・各4万円(合計限度額:12万円)
- 住民税・・・各2.8万円(合計限度額:7万円)
- 所得税・・・各5万円(合計限度額:10万円)
- 住民税・・・各3.5万円(合計限度額:7万円)
保険を加入された時期により、新旧の限度額が相違しますのでご注意を。
②『基礎控除』の控除額(年収:2,400万円以下)
- 所得税・・・48万円
- 住民税・・・43万円
✔️ポイント③『課税標準』について
所得控除 | 総所得③ | 1,896,000 |
---|---|---|
山林所得 | 0 | |
分離短期譲渡 | 0 | |
分離長期譲渡 | 0 | |
株式等の譲渡 | 0 | |
上場株式等の配当金 | 0 | |
先物取引 | 0 |
給与所得①3,012,800ー所得控除合計②1,116,000を引くと、総所得③1,896,000が算出できることになります。
住民税通知書では中央の最上段、課税標準の総所得③の箇所です。
この事例は切りの良い数値となっておりますが、端数が出た場合1000円未満は切り捨てとなります。
✔️ポイント④『税額』について
税額 | 特別区民税 (市民税) |
税額控除前所得割額④ | 113,760 |
税額控除額⑤ | 6,301 | ||
所得割額⑥ | 107,400 | ||
均等割額⑦ | 3,500 | ||
都民税 (県民税) |
税額控除前所得割額④ | 75,840 | |
税額控除額⑤ | 4,201 | ||
所得割額⑥ | 71,600 | ||
均等割額⑦ | 1,500 | ||
特別徴収税額⑧ | 184,000 |
ここまででいかがでしょうか。
後半戦に入りたいと思いますが、ここから少しややこしいところもありますので、少し休憩してから、頭を切り替えて確認して頂ければと思います。
『税額控除前所得割額④』
課税標準で計算した課税所得に対して、住民税の税率(市町村民税・特別区民税が6%、道府県民税・都民税が4%で合計10%)をかけたもの。
算出された『1,896,000』を6%、4%で振り分けすることになります。以下数値となります。
- 市町村民税・特別区民税6%・・・113,760
- 道府県民税・都民税4%・・・・・75,840
『税額控除額⑤』
ここの項目は、ふるさと納税に取り組んだかたや、住宅ローン控除の対象のかたなどは、この金額から控除を受けられるところになります。
そして、この中で『調整控除』ということばが出てきます。
自分や家族などの“人”に関する所得控除のことを「人的控除」と呼び、人的控除額の差額に起因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除することを指します。
所得に応じて金額が変動しますが、左程大きな差はないですね。
パターン1.税の合計課税所得金額が200万円以下の人
次の①と②のいずれか少ない金額の5%(区市民税3%、都県民税2%)
- 人的控除額の差額の合計金額
(下記参照) - 合計課税所得金額
パターン2.税の合計課税所得金額が200万円を超える人
- {人的控除額の差額の合計金額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(区市民税3%、都県民税2%)
- ただし、計算結果が2,500円未満のときは、2,500円。
これまで例で確認していきましょうか。
まず、200万円を超えるか又はそれ以下の点についてですが、ここは総所得③1,896,000を指します。
従いまして、『パターン1』の方法で、調整控除の計算を行うことになりますね。
- ①人的控除額の差額の合計金額
- ②合計課税所得金額の少ない方
- ②合計課税所得金額は、③1,896,000
そして、①人的控除額は、上記表から『人的控除額の差』対象項目から合計した金額となります。今回は『基礎控除』しかありませんので、5万円となります。
①人的控除額の差額の5万円✖️5%=2500円が調整控除となります。さらに、ふるさと納税をやっている方は、さらに控除されます。
左下『寄付金税額控除に係る申告特例適用です。控除額 ○○円』方は、その分の価格が税額控除に含まれます。
今回はふるさと納税が、控除額8,002円と記載があれば、そのまま税額控除額に反映されます。
ふるさと納税:8,002円+調整控除:2,500円=10,502円
そこから、市町村民税・特別区民税が6、道府県民税・都民税が4で振り分けします。
- 市町村民税・特別区民税が6%・・・6,301円
- 道府県民税・都民税が4%・・・・・4,201円
『所得割額⑥』
税額控除前所得割額④ー税額控除額⑤を引いた価格が所得割額⑥となります。
- 市町村民税・特別区民税:113,760ー6,301=107,400円
(100円未満切り捨) - 道府県民税・都民税:75,840ー4,201=71,600円
(100円未満切り捨)
『均等割額⑦』
均等割額⑦は前述の通り市町村民税・特別区民税が年間3,500円、都道府県民税・都民税が年間1,500円です。
(都道府県や市区町村により異なる)
合計年額:184,000円になります。
『6月から12ヶ月割し、毎月給与から天引きされる仕組み』となりますね。
「所得控除」・「税額控除」の対象となる税制優遇
以上からも分かる通り、『住民税』は所得から所得控除を差し引いて残った部分を基準に税率をかけ、さらにそこから税額控除の金額を差し引いて算出されます。
同じ年収であっても、以下対象が多い方は住民税が軽減される仕組みです。
- 『所得控除』
- 『税額控除』
一番NGなのは、税制だけのために、必要のない保険に加入したりしては意味がありません。お金の計画に合った選択ができているかどうかも必ず検討してください。
- 生命保険
(生命保険料控除) - iDeCo
(小規模企業共済等掛金控除) - 住宅ローン控除
- ふるさと納税
(寄附金控除)
以上、まだ『ふるさと納税』を始めていない方はオススメですので、今すぐに検討してみてくださいね。
(自治体等に寄付すると、その金額から最低自己負担金2,000円を差し引いた金額が、所得税および住民税から控除される制度)
つまり、10,000円分を自治体寄付した場合、8,000円分の税金が安くなり、10,000円分に対し、30%分の御礼品がもらえることができるからです。
お得だと思いませんか。
\専門誌発行部数No.1 ふるさと納税サイト!/
※楽天経済圏を利用されてるいる方は、楽天市場から購入をオススメですね。
住民税決定通知書が届いた機会に、ぜひご自身が納める「税金」についての理解を深めていきましょう。
※知識を覚えよう 副業『普通徴収と特別徴収の違い』
これまで紹介した『均等割』と『所得割』のどちらも課税されないなど、人によって条件が変わってきます。
- 『住民税の納税通知書と納付書』が毎年6月初旬頃市長村から自宅へ郵送
- 住民税は6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納めます
こちらの方法を『普通徴収』と言います。
- 『住民税の税額通知書』が毎年5月初旬頃、市区町村から会社宛に郵送
- 会社はその通知された税額を6月から翌年から翌年5月までの12回
こちらの方法を『特徴徴収』といいます。
副業で会社にバレたくない方は、確定申告書をする場合『普通徴収』を申告することを忘れないでくださいね。
そうすれば自分の登録している住所へ届くと思います。
一言(纏め)
住民税の仕組みについて理解できましたでしょうか。この記事では、『住民税の仕組みと計算、税制優遇』を解説しました。
◎なぜ自分自身の住民税がこの価格で引かれてしまうのか。
◎そしてどうすれば、低く抑えることができるのか。
自分自身が適用できる行動をしなければ、いつになっても変わりませんよね。
- 生命保険
(生命保険料控除) - iDeCo
(小規模企業共済等掛金控除) - 住宅ローン控除
- ふるさと納税
(寄附金控除)
知識を持つことでチャンスが増える。お金の人口を増やすためにも、固定費はできるだけ意識していきましょうね。
本日もありがとうございました。
➡️【知らないと損】年収1,000万の手取り額の真実(生活水準の考え方)
➡️【老後の資産形成】誰でもわかる手取り年収の実態と増やす考え方