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『貯蓄型保険』の加入されている方は、『継続』または『解約』するか悩んでおりませか。
私は2年前に『貯蓄型の資産運用』ができる保険に加入し、現在も『継続更新中』です。
更新の理由としては、『解約返戻金』という制度が主な理由となります。
本記事では、私の解約できない理由(実績公開)と今後の対応について整理しましたのでご紹介致します。
こちらの記事を読んで頂ければ、『貯蓄型保険(解約返戻金)』について参考にお役に立って頂けると思いますので加入されている方はご参考に頂ければ嬉しいです。
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この記事でわかる解決できる悩み!!
『解約返戻金』のリスクとは??
目次
掛け捨てだともったいない気持ちで、『貯蓄型保険』に加入される方も多いのではないでしょうか。
老後資金や教育資金づくりを目的とした保険は、一定のニーズはあると思います。
ただ、『解約返戻金』は、保険契約を解約したときに戻ってくるお金ことですが、解約しても支払った保険料の金額がからなず戻ってくるわけではありませんので理解しておく必要があります。
私が加入している『貯蓄型保険』についてご紹介させていただきます。
『貯蓄型保険』加入の経緯
当初は、結婚したばかりで、『保険に入らなければ』という単純な考え方で保険さんに即電話し、紹介していただいた一つが、『貯蓄型の生命保険(資産運用可)』です。
『保障+貯蓄ができ、さらに資産運用できるメリット』という内容であり、『加入せねば』と即結でした。
当時は、『内容を理解していたつもり』というその場だけの認識で契約をしたのですが、長期的な運用する甘さから現時点では『失敗したかな?』という思いもあります。
貯蓄型保険の実績公開
2019年7月に加入し、2021年6月までの契約内容となります。
- 元本積立額:190,000円
- 毎月費用:5,000円
- 積立金額:108,464円
- 解約控除額:63,950円
- 保障額:3,600,000円
- 保険期間:80歳満了
- 払込期間:80歳払込
評価推移状況は下記のグラフです。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、元本積立額の金額はグラフ表記されておりません。(赤:積立金額 グレイ:解約控除額 青:特約)
つまり、元本積立額として『190,000円』払込しているにも関わらず、①『108,464円』が評価額となっております。
さらに、②『63,950円』の解約控除額の為、現時点でもし解約した場合は、解約返戻金は、③『44,514円』がしか手元に戻りません。
①『108,464円』ー②『63,950円』=③『44,514円』
ちなみに、2020年7月頃にガクンと下がっておりますが、コロナ禍の影響ではなく積立『金額(元本額)の払込を毎月1万円➡︎毎月5千円に変更』しました。
変更した理由について後述に紹介させていただきます。
元金積立額が19万円を積立しているのに対し、なぜ解約した場合は大幅な減額提示となってしまうでしょうか。
『解約返戻金』の仕組みを把握
本件の契約している『解約返戻金』の計算の仕組みは以下となります。
解約返戻金
=元本積立ー(①経緯+②契約から解約までの保障+③解約控除)
上記の計算から各項目毎から差し引かれる内容について解説させていただきます。
- 経費
- 契約から解約までの保障部分
- 解約控除
①『経費』 保険料に含まれる付加保険料
満期保険金や死亡保険金のための純保険料だけでなく、保険会社の事業費として付加保険料も支払っています。
保険会社も利益確保が必要のことから、費用は毎月の手数料として取られてしまいます。
費用としては契約した時点で発生し、様々に長期運用しております。
- 不動産
- 有価証券
- 貸付金
保険料のうち、『1割強が付加保険料』とされてしまいます。
②契約から解約までの保障
『残りの9割がいわゆる保険』となりますが、保険期間中に死亡した人のために使われるお金も差し引かれてます。
- 契約してから解約までの間
- 死亡した場合
- 保険金が支払費用
この3点の流れを『保障』という部分が引かれているわけです。
さらに今回のような『運用型の保険』あれば、ほとんど期待できない契約初期段階では、大幅な元本割れを起こしやすくなってしまいます。
③解約控除
最後に『解約控除』についてですが、一般的に『10年以内に解約した場合』は、一定額が差し引かれます。
解約控除は、契約直後の差し引かれる金額が一番大きいです。
そこから年々額が小さくなっていき、10年経過後は解約控除がなくなる流れとなってます。実際に私が加入してから半年後に解約した場合、下記の通り千円ぐらいしか戻りません。
2020年1月 評価額:52,853円 解約控除額:50,142円
『こんなの保険会社に支払いすぎじゃらないの?』と思う方も多いと思います。
- 新契約を獲得するために
営業コストがかかる - 短期間で解約されてしまうと、
営業コストを回収できなくて困る - 積立てたお金から使った営業コスト分は
回収させてください
上記の理由がある為、会社として保持する為にはやむを得ないのです。
『保険手数料』や『保障』そして『解約控除』の加入者に取っては、リスク理解した上で、契約する必要があります。
解約返戻金の種類
次に『解約返戻金の種類』についても把握する必要があります。
保険契約の種類によりますが、主に下記の3つに分類されてますね。
- 従来型
- 低解約返戻金型
- 無解約返戻金型
①『従来型』について
私が加入している保険は、『従来型』と呼ばれる保険です。
いつ亡くなっても死亡保険金が受け取れることができますが、これまでご説明しました通り、早めに解約すると元本割れとなります。
- 貯蓄性の高い保険
- 保険料の負担多い
- お葬式代の想定した額を確保
(支払い額による)
基本的に保険料を払い込みが終わる頃には支払った保険料と解約返戻金が同程度になります。
私の場合は、払込期間は『80歳』ですが、『運用型』の保険のため、運用実績に影響されますので、明確な時期がありません。
解約返戻金は大きく増えず、緩やかに増えていくと覚えておけば良いかと思います。
②『低解返戻金型』について
出典:価格.com
次に『低解約返戻金』の保険は、『従来型』より近年人気がある商品です。
- 低解約返戻金を少ない
- 保険料を割安
- 一定額の超えると返戻金が多い
保険料払込の間に解約してしまうと、『払った保険料の約7割しか返戻金』を受け取れません。
但し、払込保険料累計額よりも多く解約返戻金を受け取れるのが一般的です。
下記は参考イメージの資産表となります。
年齢 | 払込保険料 | 解約返戻金 | 払戻率 |
---|---|---|---|
35歳(5年) | 60万 | 37万 | 62% |
40歳(10年) | 120万 | 82万 | 68% |
50歳(10年) | 240万 | 180万 | 75% |
60歳(10年) | 360万 | 280万 | 77% |
低解約払戻期間経過直後 | 360万 | 390万 | 108% |
70歳(10年) | 360万 | 420万 | 116% |
80歳(10年) | 360万 | 450万 | 119% |
子供が独立するまでは数千万円もの高額な生命保険が必要と考え、教育資金や老後資金づくりに活用される方が多いようです。
③無解約返戻金型
『無解約返戻金型』の保険は、定期保険や医療保険などに多くみられるタイプです。
- 解約返戻金は、
ほとんどない商品 - 低解約返戻金型と比べて、
保険料を割安
掛け捨て保険のような考え方で、毎月保険料の負担は少なくなります。
『貯蓄』という考え方!?
『解約返戻金』は長期保有すれば、払い込んだ保険料以上の解約返戻金を受け取ることもできる点もあります。
つまり、教育資金や年金を確保するために保険の解約返戻金を貯金の代わりに活用することもできるというわけです。
- 長期保有
➡︎貯蓄代わりに活用できる - 解約する
➡︎保障がなくなる - 早期解約
➡︎払い込んだ保険料よりも少ない
(低解約返戻金型の保険➡︎さらに少ない)
解約返戻金には税金がかかる
『解約返戻金』のさらに注意点として挙げられるのは、『一時所得の扱い対象となる所得税』のかかってしまいます。
- 解約返戻金と払込保険料累計額の
差益が50万円を超えた場合 - 払込込み保険費用より少ない場合
解約返戻金が支払った保険料よりも少ない場合や、払込した保険の累計が解約返戻金が50万円を超えない場合については、税金は発生しません。
50万円を超えの課税対象となる所得金額は、下記の計算式で算出することができます。
- 所得税の課税対象額 =
(解約返戻金 - 払込保険料累計額※ - 特別控除50万円)×1/2
(※この部分が50万円を超えるか超えないか)
税金がかかる場合は、課税対象額に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)加えた計算になります。
ただし、保険料を支払している方と、『解約返戻金を受け取る方』が異なる場合には、所得税ではなく『贈与税』がかかることになりますので、注意が必要です。
『解約』して損していないか?
『解約返戻金』=『解約』するメリット・リスクについて解説させていただきましたが、考え方は変わりましたでしょうか。
加入されている方は『損していない?!』か改めていくらになるか確認は必要です。
- 解約のメリット
- 解約のリスク
- ②の解決策
一度整理をすることで、次のステップに進めると思います。
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解約するリスクがわかったところで、『解決策は何があるだろうか。』『できれば保険契約を続けられるようにしたい。』など。
保険料の払い込みが困難な時は減額(一部を解約)や払済等の検討する方法もあります。
保険の見直しをする上で重要ポイント(私の結論)
最後となりますが、加入して間もない私の結論は、『現状維持』と致しました。
- 10年以上の『解約控除』期間中
- 貯金額が少ないため、保障費を確保
自分のライフプランに合わせた『保険期間』と『保険金額』。そして保障が十分に確保できるかがポイントだと思ってます。
そのため、加入されている方で『高額な生命保険が必要な期間』かあらかじめ整理し、見直し作業にかかることは必要なのです。
実際のライフプランにフィットしていないケースがよくある為、見直しすることが重要になると思います。
保障を残したまま保険料の支払いを止める
保険を少しだけ抑えたい理由については、代表例は以下だと思います。
- 収入が減る
- 教育費負担
- 住宅ローン負担
これまで保険にかけ過ぎているなと思われている方もいる方と思いますが、以下3点であれば、解約をせずに見直すことが可能です。
- 保険金額を減額する
- 払済保険に変更する
- 保障期間を変更する
保険金額を減額する
最低限の額に減らして保障を続けることが可能です。私はこちらの減額方法で対策を取りました。
もちろん保障額は半額となってしまいますが、払込保険費用が減った分、だいぶ固定費は削れたを実感してます。
払済保険に変更する
保険料の払込を中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間が同じで保障額の少ない保険に変更する方法です。
- 毎月の保険料の支払いをストップ
- そのまま保険を継続できる
- 払込を止めることになりますので、保障額が少なくなる
私も10年後には、『払済保険』に変更するか『解約』するか検討したいと思ってます。
保障期間(定期保険)へ変更する
保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。
- 毎月の保険料支払いをストップ
- 保険を継続する事ができる
- 保障は同額ですが、保険期間が短くなる
(元契約が80歳までなら、60歳へ変更までの保障期間)
『解約返戻がない』または『解約返戻金が少額の場合』の方は、払込をストップし、保障継続は利用できませんので、一度保険会社に条件をご確認してみるといいと思います。
また、変更してしまうと特約が外れてしまうので、注意が必要です。
(※リビングニーズ特約は継続されます)
※被保険者が余命6ヶ月以内と判断されたとき、生存中に被保険者が死亡保険金などの一部を前払で受け取れる特約です。
➡︎『保険コネクト』であれば、保険見直しの無料相談で約92%の満足度。
- 全国各地で対応 ・相談は完全無料
- 最適な保険をご紹介
纏め(一言)
本記事では『解約返戻(かいやくへんれい)金』についてご紹介させて頂きました。
これから『貯蓄型保険』へ加入を検討されている方、そして加入済により見直しを検討したい方には、一度メリット・リスクを整理し、長い目で加入(見直し)されてみてはどうでしょうか。
『何を目的に加入する』かが大事なポイントになると思います。
本日もありがとうございました。
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